現在計画中のマンションの裏には民家が建っています。しかしその民家は自分のところの敷地から直接道路に出ることができません。計画中の敷地を通らないと、道路に出られないのです。
この場合、 『囲繞地通行権』ということで、他人の敷地を通っていいのです。民法210条第1項
昔もこんなの計画したことがあって、その時は、通路幅約1mを確保し、その通路部分には建物は計画しませんでした。
今回は、マンションの避難通路も必要なこともある、有効で1.5m、通路を確保いたしました。
しかし、この袋地の土地は建物を建てることができません。敷地は最低でも2m道路に接していないとだめなんです。今建っている家は取り壊して、新しい家にすることができないんです。
それも厳しい話ですが・・・・
このマンションは来月より確認申請予定! 着工は6月下旬。建材は大丈夫か?
本日作成のパース!
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