2013年4月2日火曜日

改正消費税法

新年度スタートしましたね~。でも来年の4月1日からは消費税が8%に上がります(><) しかし請負工事については契約期間が長期間に及ぶので、施行日をまたぐものもあります。ということで次のような経過措置が設けられる予定です。

今年の9月30日までに締結した工事請負契約に基づき、来年の4 月1 日以後に引渡しを行う場合は、改正前の消費税率5%が適用されます。ただし、契約後に増額された場合には、その増金分については8%が適用されます。

また、9月30日までに金額未確定で契約をし、それ以後に金額を確定した場合、引渡しが来年の4月1 日以後になるものは、8%が適用されます。

しかし10月1日以降の工事請負契約がすべて8%ではない。引き渡しが3月31日までであれば、それも5%です。

ということで駆け込み需要が増えている今日この頃。裏を返せば、次々年度はまた非常に厳しい状態になってしまうということですね。

消費税を導入された翌年こそ着工数は下がっていませんが、のちの5%の翌年は大幅に落としています。来年度の着工数も・・・・・見えていますね(><)

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