2012年3月31日土曜日

住宅瑕疵保険履行法の落とし穴

平成21年から住宅瑕疵保険履行法がスタートしました。私が設計した物件では今のところ苦情はきていませんが、この住宅瑕疵保険履行法・・・ちょっと問題ありのようです。
「住宅品質確保法」では新築住宅の買主や発注者の保護のために、売主または請負人に対して、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。新築後10年間で瑕疵が発覚した場合には発注者に補修をしなければいけないというものです。万が一、当時の発注者は倒産等により補修ができない場合は保険金が下りるという仕組みです。
でも『保険金がお支払いできない理由』というのがあります。
住宅事業者(下請負人を含む。)の故意もしくは重大な過失 とか 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 とか・・・・
つまり施工不良では保険金が下りないケースもあるということ。
またちゃんと施工されていても・・・・基礎がひび割れた・・・・補修してほしい・・・・施工会社は倒産・・・・保険金は?・・・・基礎の設計はちゃんとしているか?・・・・地盤調査後の対応は適当か?・・・・等など
基礎配筋検査はたしかにやっていますが、その基礎伏図が基準法に合っているかどうかなんで知らないということです。図面と現場をチェックしているだけだと・・・・・。
保険金が下りないケースも多いらしい。特に構造計算を要しない木造2階建てでこのようなケースが多いとか・・・・。
施工会社にしてみれば設計屋さんの図面通り施工して、問題があって補修なんて問題外です。保険に入っていれば大丈夫という問題ではなく、施工会社の問題でもない。建築士の問題も多々おるようです。でも瑕疵保険の保険料負担者は施工会社・・・・おかしいですよね!!!!
確認済証があっても検査済証があっても性能表示の設計住宅性能評価書建設住宅性能評価書があっても、そんな紙切れより、設計と施工がいかに大事かですね!!! 特に長期優良住宅の認定書なんてもっと怪しい・・・・現場検査が一度もないのにそんな認定していいのでしょうか?

私は上記の5つの書類は一戸建ての場合取得していますが、それだけではないということですね。





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