2012年3月2日金曜日

岩手県の取り組み

友人のFBで知ったのですが、一言書きたいと思います。
現在の建築基準法では、一般的な木造2階建て住宅でも、構造の検討はしなければならないのだが、確認申請では、特例措置があるため計算や図面の提出義務がない。仮に提出しても、特定行政庁によっては、邪魔ならしく、「これは要らない」 と言われてしまうケースもある。
だが、建築士はこれを良いように解釈してしまい、確認申請に必要ない=構造の検討をしなくてもよい と誤解している建築士も多いのだ。折角家を創ってもらったのに、構造の検討をしていない建物も多く存在するのも事実なんです。(だから建築基準法は『ざる法』と言われるのだ!』
そこで、岩手県が動き出した。

<岩手県のHPから抜粋>
県内において、建築士の設計誤りにより建築基準法に適合しない壁量不足等の建築物が確認されたことの再発の防止及び建築物の使用者である県民の皆様の安全安心を確保するために、当面の間、建築基準法第6条の3第1項第三号の規定により、建築士の設計により建築確認の特例が適用される建築物で、階数が2以上又は延べ面積が50㎡を超える木造の建築物を計画した場合、平成24年3月1日以降に特定行政庁へ建築確認申請書を提出する際は、同法施行令第46条に規定する軸組量(壁量総量及びバランス良い配置)の検討を実施した結果及び同法施行令第47条に規定する仕口緊結(柱頭及び柱脚)の検討方法について提出をお願いいたします。


ということは、木造2階レベルの建物でも構造の検討を確認申請時にも提出してくださいということです。この岩手県の行動というか取り組みを評価したいです。ですがあくまで特定行政庁だけなので、民間検査機関は対象外であること。まぁでも全国初なのですばらしい一歩だと思います。

こんなことしなくても、本来は建築士がちゃんと仕事をしていれば問題は発生していないのですが、なんせレベルが低い建築士・・・・。正直、全国に広まれば、また民間検査機関にも広まれば最高なんですが・・・。もう少し、建築士は自分が設計した建物に誇りを持って、責任を持って取り組んでいただきたいです。

2 件のコメント:

akku-i さんのコメント...

同感。

私も今回、下階の床面積の1/8を超える小屋裏収納を持つ住宅の確認を下ろしたが、
きちんと計算しましたよ。金物もN値計算でね。

まあ、ARCHITREND様々なのですが。。。。

未だに経験則で筋かいを入れている設計者も沢山いる。
計算してみると適合しているからまた困る。(;^^A

2階建てでも、許容応力計算をするとまったく違う結果が出る。特に基礎。
少なくとも[璧量計算]は確認申請図書に加えたい。

魔法使いモトジ さんのコメント...

akku-iさん、こんにちは!
おっしゃる通り、壁量計算は当たり前で、基礎も重要ですよね。地盤調査も!!!
上物がしっかりしていても基礎がダメじゃ・・・・ましてや地盤が悪ければ(><)