2013年2月13日水曜日

省エネ法の届け出

<省エネ措置に関する届出について>
 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)により、一定規模以上の建築工事を行う場合、省エネルギーのための措置に関する届出が必要です。
 また、届出をした省エネ措置に関して、3年ごとに維持保全状況に関する定期報告書を提出する必要があります。

しかも
<省エネ法の改正について>
 これまで省エネ措置の届出が必要な建築物の規模は、延べ面積が2,000m2以上の建築物でしたが、省エネ法の改正に伴い、
平成22年4月1日から300m2以上に拡大されます。

ということで、現在計画中の事務所が300㎡を超えているため、省エネ法の届け出を本日大田区役所へ提出。平成22年から変わっていたが、その後はいままで300㎡未満の住宅や共同住宅だったということです。

断熱材、照明器具、空調設備等で一定基準をクリアさせる簡易方法で今回は届け出をしました。

建築でこの省エネに関してはいろいろと法改正が繰り返されております。新基準や低炭素・・・・。勉強ばかりです。

先日、性能評価と長期優良住宅を建てたお施主様から、「冬でも快適です!」というお言葉をいただきました。熱源機を切っても朝まで家の中が暖かいようです。断熱材だけではなく、サッシ、ガラス、遮断熱シート⇒☆等を工夫することで、光熱費を抑える。やはり省エネは大事だね・・・・。

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