2021年12月4日土曜日

特例縮小

現在の建築基準法では、小規模な住宅等は確認申請の審査の上で、構造の審査がありません。というのはどういうことか? そのような規模の建物は物件数も多く、「審査も大変なので、建築士の責任において審査を省略します」ということなんです。ということは審査は省略、責任は建築士ということ。ですが、この 【審査をしない=構造の検討をしなくてもいい】 と勘違いをしている建築士もいるのです。

このことを我々は【4号特例】と呼んでいます。(建築基準法第6条4号に該当する建物→※)は特例措置として1983年より構造等の審査が対象外となったのです。

ずっと我々は4号特例廃止を望んでいました。それは建築主にとってもいいことです。ちゃんと構造等の審査をしてくれるわけですからね。

で、今年の10月29日の国土交通省の社会資本整備審議会建築分科会において、小規模木造建築物の「建築確認・審査の対象拡大及び審査省略制度の縮小」が示されたようです。

2025年に住宅も対象となる省エネ基準適合義務化にあわせて、省エネ性と構造の審査を行い、双方の基準への適合を担保した考えのようです。

正直、省エネで断熱材や高性能サッシ、太陽光発電設備の影響で建築物の固定荷重や積載荷重は重くなっています。そういう面も含めて見直しが必要だ。1998年民間検査機関が行うことが可能になって以降、検査員は増加、人出不足もほぼ解消されています。

今度こそ、4号特例廃止になりそうかな? (^^;)

※ 建築基準法第6条4号に該当する建物とは木造だと2階建て以下、延べ面積500㎡以下、高さ13m以下、軒高9m以下の建築物です。




0 件のコメント: