2010年11月10日水曜日

確認済証&検査済証

本日、検査済証を受け取りました。例の120万エコポイント申請した木造2階建ての共同住宅です。
A4一枚。上が確認済証。下が検査済証。最初の一文以外いっしょですね!
一番上の確認済証。この用紙と別に申請書と申請図面がくっついている。この図面で建ててよいということです。しかし許可ではありません。確認しましたということです。さらに二枚目の検査済証は上記で確認した図面通りに建てられているか確認しました、ということです。
でもこの確認済証と検査済証があれば、安全な建物を手にいれたことにはなりません。特に、4号建物と言われている木造2階の住宅だと、検査は完了検査の1回のみ。(完成しているので、中がどうなっているかわかりません・・・) 瑕疵保険が昨年よりできたので、基礎の配筋検査と軸組完了時に2回の検査は追加されましたが、これは検査済証とリンクしていない。ほんとうに建築はわけがわからない。さらに建築基準法では断熱材に関する規制が何もない。昨日の投稿のように、構造も震度6強で倒壊寸前になる可能性も大です・・・・。
するとこの検査済証の効力は何があるのか。お施主様はそうすれば安心できる家に住めるのか?疑問を持ちますよね。
建築士が間違いのない図面を作成し、現場も一切間違いのない施工をしたとしても、断熱材や構造が上記のようなことが当たり前のようにあります。しかも違法ではありません。
それより大事なのは住宅性能表示です。それも設計住宅性能評価に留まらず、建設住宅設計評価を取らないと・・・。さらに耐震等級は3温熱等級は4を!!!
温暖化が進むと温熱等級も最高等級の4は当たり前、一つ上の地域をクリアできるような仕様も必要なような気がします。だから東京だと、宮城県の地域Ⅲ仕様の温熱等級4を取得できるくらい!!!

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