2010年4月19日月曜日

民法と建築基準法

民法234条

 建物を築造するには、境界線から50cm以上の距離を保たなくてはならない。
2.前項の規定に違反して築造をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建築が完成したとき後は、損害賠償のみ請求することができる。
とある。
しかし、東京なんかでは敷地が狭く、この民法234条の規定に合わない場合も数多くある。

建築基準法65条

 防火地域又は準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
とある。

つまり、私の家の地域は準防火地域が多くあります。建築基準法では、外壁が耐火構造なら、50cm離さなくてもいいことになります。でも民法だと離さなくてはいけません。
矛盾しているこの二つの法律。

解釈に仕方として、民々の話し合いで問題なければ、50cm話さなくてもいいということ。しかし東京では、近隣の方と交流どころか、会話すらしたことがないケースも・・・・。だから建て売り住宅などは、建物芯から境界まで650mm空ける場合が多い。
民法とか建築基準法とか難しい法律の話をする前に、もっと近所との関係を良好にして、スムーズに建物を建てることができれば一番いいのだが・・・・、なかなかそうはいかない場合のほうが多い・・・・。
私は近隣との関係は極めて良好ですが!!!!
しかし現在計画中の5階建ての事務所ビルは・・・・500mm空けられない・・・・。

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