2009年3月31日火曜日

道路4m?

本日、大田区役所へ「狭隘(きょうあい)道路事前協議」の申請に行ってきました。本来道路の幅員は4mなければなりません。(建築基準法第42条)
しかし、道路幅員が4m未満の道路もいっぱいあります。建築物を建てなおすときには、基本的に現在の道路の中心から2mバックしたところが道路境界線です。双方バックして4mになりますので・・・・・・。ですが、違法建築物等で、建て直しても、道路がいつまで経っても4mにならないのである。現在は違法建築物なんて建てたら、設計事務所も施工会社もただでは済まされないから、ないでしょうけど、昔は結構ありました。
今回の敷地も道路幅員が2540mmしかないので、中心振り分けで当該敷地側に730mm敷地が道路扱いになる。L型側溝もバックしなければならないのだが、ここが大田区役所は甘い!L型側溝はバックしなくてもいいのだ!(ほんとうは大田区の施工で無料でL型側溝をバックでるのだが、側溝はそのままでもしょうがないという説明)そこは見た目上、コンクリートで固められた、敷地内のスペースに見える。車がすれ違う場合、道路は4mでもL型側溝を乗り降りしながらガタゴト状態で行き来する。なんとも曖昧な考えだ!だから、そこに植木鉢等を置く不届き者も存在する。そうなればやりたい放題!。当然4mの道路幅員は確保できない。これはずっと今後もそうでしょうね!自分の敷地でもバックしてたら、消防自動車等が進入できて、災害に免れるかもしれないのに・・・・・

0 件のコメント: