2021年10月1日金曜日

運転者標識

車を運転する場合、運転者標識マークをつけなくてはなりません。全部で4種類あります。表示位置は「車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置」と定められています。

① これはみなさんご存じの初心運転者標識(初心者マーク)【義務】

初心運転者標識

準中型自動車または普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、免許取得後1年未満の方はこのマークをつけなくてはなりません。免許持っていない方でもこの初心者マークは知っている人も多いですよね。反則金普通車 4,000円で行政処分点数 1点です。

② 高齢運転者標識(高齢運転者マーク)【努力】

高齢運転者標識


10年前まではこちらの標識でした

普通自動車を運転することができる免許を受けた年齢が70歳以上の方はこのマークをつけなくてはなりません。こちらの標識設置には反則金や行政処分点数はありません。10年前までの標識だと「枯れ葉のようだ」と批判的な声が多く出るようになり、標識を一新しました!


③ 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)【義務】

聴覚障害者標識

準中型自動車や普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている方はこのマークをつけなくてはなりません。反則金は普通車 4,000円で行政処分点数 1点です。


④ 身体障害者標識(身体障害者マーク)【努力】

身体障害者標識

普通自動車を運転することができる免許を受けた方で、肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている方はこのマークをつけなくてはなりません。こちらの標識設置には反則金や行政処分点数はありません。

但し、上記の表示対象者がそれぞれ対応する標識(マーク)を表示して準中型自動車または普通自動車(表示対象自動車)を運転しているときは、危険防止のためやむを得ない場合を除き、当該車両に幅寄せや必要な車間距離が保てなくなるような進路変更をした場合には道路交通法違反になります。反則金は普通車 6,000円で行政処分点数 1点です。

なのでこのような標識をつけている車を見つけたら、邪魔などもってのほかということです。

さて、私は車いすを利用しています。よくこの標識を見かけることがあると思います。


法律上、自動車の運転者が表示するマークは、上で説明した通り、初心者標識(義務)、高齢運転者標識(努力)、聴覚障害者標識(義務)、身体障害者標識(努力)。「車いすマーク」は、「すべての障害者が使える施設・設備」を表すものなので、障害のある方本人を示すものではありません。自家用車に貼ったからといって取り締まられるわけではありませんが、「障害者が乗っていますよ」と周りに知らせる…、という程度の意味になります。

「車いすマーク」が最も話題となるのは、駐車場の障害者等用駐車スペースに関することではないでしょうか。

車いすマークがついている駐車場に健常者が車を止めることに対しての罰則はありません。障害者・病人・ケガ人・妊婦など、本当に必要な人がスペースを使える状況が保たれるかどうかは、利用者のモラルや、管理者の努力にかかっています。


つまりこの車いす標識は法的な拘束力はなにもないということです。でも一応買ってみました!!! 次回車乗るときにつけてみようかと!!!




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